Last modified: Thu Sep 24 16:40:12 JST 2020

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大回りの初心者に区間外乗車の特例を勧めない事のお願い

概要

大回りで度々、議論になるので、ひとつの意見として知恵ノートに記します。

初心者が大回り中に特例で重複乗車が可能ですかと質問する度に「できます!」と回答する人が多いですが、私が『大回り乗車完全ガイド』に反例が載っていると反論すると必ず喧嘩になるので興味深いと思いました。

そして議論を通じて、重複乗車が可能な根拠とされている「旅客営業取扱基準規程」はJRの内部規定であるので法的根拠が無く、また内部規定であるためその文面を、JRの職員ではなく乗客の方が「これはこう解釈するのが正しいんだ!」と主張する事には意味がなく、また乗客が内部規定に基づいて何かを要求するというのは筋違いであると考えました。

私が知恵袋の大回り関係の質問で困るなと思っているのは順番に

  1. 不正行為を「大回りだ」と言って正当化する質問あるいは回答
  2. 初心者に重複乗車が可能かと聞かれると「可能!」と回答する事で事実上奨励しておきながらトラブルになったら自己責任だと言う「可能派」

以降、事あるごとに「可能!」との解釈を広めようとする人達の事は「可能派」と記します。2007年頃の某掲示板での話ですが、それ以降に他の名称が使われている状況が確認できませんので、今もその名称を使います。

私の願いは、初心者の人でも基本ルールで楽しく大回りをしてもらい、愛好家が増えてくれる事です。可能派の人達の回答を鵜呑みにし、その結果不正乗車と疑われたり思わぬ料金を払うことになって大変に嫌な思いをして二度と大回りなどするものかという事態は避けたい。

目次

Part 2


可能派の人達の解釈

可能派の人達は、以下の旅客営業取扱基準規程を根拠に

大回り乗車中に区間外乗車の取扱いの特例は利用可能だと主張します。可能派の人達でも若干、主張内容に食い違いがある場合もありますが、おおむね、第151条はもちろんのこと第149条の特定の分岐区間に対する区間外乗車の取扱いの特例も、いかなる条件でも利用できる(どこ以遠からどこ以遠、などという条件は付けずに無条件で利用できる)との立場で議論する人が多いです。

長くなるので条文解釈の件は後述します。

書籍に反例が示されている

イカロス出版の谷崎竜 著『大回り乗車完全ガイド』2015年版 p.53-56 に分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例(すなわち旅客営業取扱基準規程であれば第151条に該当)に関して記載があり、こう記されています。以下に、この論評に必要な範囲で、著作物の同一性保持権を尊重しつつ、引用させていただきます。1 (追記:同著者による『東京大回りガイド』 2018年2月発行 p.48〜 にも書かれています)

筆者は以前、この特例が『大回り乗車』でも適用されるのか、JR各社(JR東日本・西日本・九州)に問い合わせたことがある。
その結果、某社の広報から、『大回り乗車』では上記の特例は認められない、との回答をいただいた。
 その理由としては、「当該区間のキロ数を含めないで運賃計算するという本特例は、乗客の利便性を優先させたものであり、あえて時間をかけて遠回りの経路をたどる『大回り乗車』は、その趣旨から外れるため」というものだ。全く持って正論である。

これを元に私が、あなたの解釈は現実の世界では通用しないと反論すると、それはもう、激しい喧嘩になります。代表的な反応は以下の通りです。

「可能派」の人は、書籍にある回答内容を事実と受け入れれば、自分は間違っていましたという事になるので絶対に事実だとは認めません。

後は、事実(エビデンス)を元に議論できる人が少ない、というより皆無なのも興味深いです。「知恵袋の○×さんが可能だと言っている」というレベルの人、自分の考える事が事実なんだと俺様ルール全開の人。あるいは、旅客営業取扱基準規程を示して、これがエビデンスだという人。あなたの解釈を交えたら、それはあなたの解釈であってエビデンスじゃない、という事が理解できないようです。

私などは、

と受け止めます。そして「認められないと回答しているJR広報があったという事は、分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例はJRの現場では認められない事もあり得る事を意味している。だから大回りの旅行者は乗るべきではないし、初心者に特例は使用できると太鼓判を押す回答をするのはもっての外である」と考えます。

また、特に適用条件が指定されておらず、可能派の人達によれば必ず認められる筈の、旅客営業取扱基準規程の第151条に基づく、分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例ですら、特例は認められないとのJR広報の回答があったのだから、どこ以遠からどこ以遠間という条件で適用になる、第149条の特定の分岐区間に対する区間外乗車の取扱いの特例などは、なおさら現場で認められなくても仕方がない、と考えます。

よって、可能派の人達が正しいと信じ長年唱えてきた解釈は、現実に通用するものではなかったのだから、解釈は間違っており、解釈の方を現実に合わせて修正すべきだ、と考えます。

一方、可能派の人達は、書籍にあるJR広報の回答は単なる誤回答の例に過ぎないと考え、分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例は常に認められるという自らの解釈に対する堅い信念に揺るぎはなく、使うべきではないのでは、という意見には猛反発してきます。

ところが、可能派の人達は、旅客営業取扱基準規程はJRの社内通達に過ぎず、よって何らかの法的な効力のあるものではなく、JRと乗客の間でなされた契約に含まれているわけではない、という点を考慮していないという事が、何度かの議論で明らかになりました。

つまり可能派の人達は、法的に効力が無く契約にも含まれていない内部規定を勝手に解釈するという、最初から無意味な事をしていたのです。

法的根拠が無い

たとえ話で始めるのは議論構成的にどうかなとも思いますが、可能派の人達はとにかく納得しない人達なのでどうかお付き合いください。では、こんな光景を思い浮かべて下さい。

俺はおたくの居酒屋チェーンの社員マニュアルの内容を知っているんだぞ。6年前にネットに誰かが載せてね。それによると、常連客が夜に宴会をする場合に食材に余りがあればサービスで料理を出すことができる、とあるだろう。店員のくせに知らないのか? 社員マニュアルを持ってこいよ! 言うことを聞け。その社員マニュアルの「料理を出すことができる」は、「料理を出さなければいけない」という意味だと俺は解釈している。お客様は神様なんだから、客の解釈の方が正しいんだ。だからサービス料理を寄越せよ!

この話の、社員マニュアルを旅客営業取扱基準規程に替え、サービス料理を区間外乗車の取扱いに替えたのが、いわゆる「可能派」の方々が長年主張している所です。

Wikipedia に「旅客営業取扱基準規程」という記事がありますが、記事中に特におかしな内容は無いと思います。要するに、旅客営業取扱基準規程というのは、旅客営業規則の解釈や運用細則を定めた内部規定で、法的な根拠や裏付けはありません。

また「デスクトップ鉄の雑記帳」さんの「旅客取扱基準規程掲載」という情報も、良く書けていると思います。

それに対し、「旅客営業規則」の方ですが、これも Wikipedia に記事がありますので、法的な構造・成り立ちに関して確認する事ができます。

これらを元に両者の違いを以下の表にまとめました。

旅客営業規則旅客営業取扱基準規程
鉄道事業者が旅客との運送契約に適用する条件として定めた運送約款。つまり旅客に適用される規則。旅客営業規則に基づく取扱方について定めたもの。(第1条)。つまり、係員の取扱いを定めたもの
鉄道営業法に管轄される規則。法的な裏付けあり。JRの内部規定。法的な裏付けは無し。
契約であるので、旅客から請求があれば開示しなければならない。内部規定であり、旅客から請求があっても開示は義務ではない。つまり、見せてくれる可能性はあるものの「これは内部規定ですから」と断られた場合には旅客が「見せろよ!」と要求する権利はない。
「旅客営業規則」としてJRからWebでも公開されている。・「JR東日本旅客営業取扱基準規程」として有志が非公式にネットで公開してくれている2011年時点の物がある。
・かつては書籍として市販されていたが、出版元が破産し現在はJR職員以外は入手不可。
・内容の一部は時刻表やJRのWebにも掲載されている。

とりわけ影響が大きい違いとして、旅客営業取扱基準規程を解釈するのは(旅客ではなく)駅員・乗務員である、という事が旅客営業取扱基準規程そのものに記載されている事です。(第4条,第5条)

結局、旅客営業取扱基準規程は

となりますので、JRの職員でもない人間が「旅客営業取扱基準規程の第151条によれば」のように文面を解釈するのはおかしいし、その解釈を元にJRに何か要求するのもおかしい、という事になります。

(© タイトル:ブラックジャックによろしく 著作者名: 佐藤秀峰 利用規約)

その意味では、可能派の人達の主張内容は、最初から全く意味など無かった、という事になります。

もっとも、普通に乗れば3Kmの距離なのに大回りで時間を掛けて乗って何が楽しいかと言われれば、それが私の趣味ですと言うしか無いのと同様、JRの内部規定である旅客営業取扱基準規程の、しかも過去(2011年)の版を聖典のように扱いその解釈を競い合い多数派意見として定着した見解を唯一絶対と信じるのであっても、それは「規則解釈愛好家」という趣味の一分野として認めなければいけないのは事実ですが、事あるごとに自分たちの解釈を広めて回るのはいかがなものでしょうか。しかも、旅客営業取扱基準規程を解釈する権限のあるJR広報から「認められない」と回答された実績もある見解となれば、広めるのは有害です。

適用を拒否されたケースに対する考察

大回り愛好家としては、「可能派の言っていた事はJR広報で認められなかったケースがある」という事実さえ分かっていればいいのであり、「なぜJR広報は認めないと言ってきたのか」などはどうでもいいのですが (広報は「当該区間のキロ数を含めないで運賃計算するという本特例は、乗客の利便性を優先させたものであり、あえて時間をかけて遠回りの経路をたどる『大回り乗車』は、その趣旨から外れるため」と理由も説明している、これで何が不満なのか、可能派が間違っていただけの話、で終了) それで納得するような人なら可能派は務まらないと思います。私も一時的に規則解釈愛好家っぽく考察してみたいと思います。

まずは、単純にJR広報は法的な解釈をしたのでは、とも考えられます。旅客営業取扱基準規程は内部規定であり旅客と結んだ契約ではなく、その解釈および適用の可否はJRが行う。第151条の分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例を適用するか否かはJRが状況に応じ判断して決める事である。あえて時間をかけて遠回りの経路をたどる『大回り乗車』は特例の趣旨から外れるために適用しないと判断したとしても法的な問題は生じない、というのが一点。

でも、こう言うと可能派の人は「不公平だ!」「職員の判断次第で適用の可否が決まるなんておかしい!」と、それは猛反発してきます。要するに、特例は必ず適用されるものだ、と。そうでしょうか。文面を確認してみましょう。

第151条 次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。) ため、同区間を乗車する旅客 (定期乗車券を所持する旅客を除く。) に対しては、当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。

重要と思われる箇所は赤い字にしました。この「することができる。」という文字ですが、私などは、それは文面通りに、英語で言えば、可能の「Can」の意味であり、「区間外乗車の取扱いをすることができる。」とは、「区間外乗車の取扱いをしてもいいですよ」という意味であり、それは必然的に「区間外乗車の取扱いをしなくてもいい」と同義であると考えます。つまり、「することができる。」という文字は、英語で言えば「Must」すなわち、しなければいけないという意味だとは解釈しません。

ところが可能派の人は、この「することができる。」というのを見て、常に、絶対に、いかなる条件でも、職員は区間外乗車の取扱いをしなければいけないのだあああ!!! と考えます。というか、そう考えない人だったら可能派は務まりません。

私は、条文などでは「できる」すなわち可能を表す言い回しと、「〜しなければならない」すなわち命令を表す言い回しは、きっちり使い分けるというのは基本であり、この辺を雑に扱いはしないだろうと思うのですが、可能派の人は、第151条の「することができる」は「しなければならない」であると堅く信じているようです。その割に、

第151条
3 次に掲げる区間に限り、規則第157条第2項の規定により乗車中の場合は、前各項に準じて区間外乗車の取扱いをすることができる。

上記の、青い字の「規則第157条第2項の規定により乗車中の場合」、これは旅客営業規則のうち157条第2項、すなわち大回りが可能とされているので有名な規定なんですが、こちらは字義通りに解釈して、JRは大回り乗車中に第151条は適用しなければいけないと主張する一方で、赤い字の、「区間外乗車の取扱いをすることができる。」の方は、字義通りにではなく、常に、どんな場合でも、絶対に、JRは区間外乗車の取扱いをしなければならない、と頭の中で書き換えて解釈します。これら何ともご都合主義な文面解釈により、可能派の人は「大回り乗車中に区間外乗車の取扱いは必ず適用になるのだ」と考えます。

さて、そもそも第151条は何のためにあるのか、を考えてみます。「native_omolite が解釈したって意味がないだろう」と言われればその通りなんですが、「大回りで重複乗車はできるのだぁあ!!」な「結論」を正当化するためのバイアスがかかった解釈ではなく、なるべく普通に解釈する事を心がけます。そこで手がかりに時刻表のページを見ますと、

東京から新幹線で名古屋まで行き、金山に戻って多治見まで行く場合の例が載っています。これは、「新幹線をご利用なら、金山を通過するのはJRの都合なので、お客さんには名古屋から金山まで戻る区間の運賃はJRのサービスとして請求せず、東京 → 金山 → 多治見の運賃で切符を販売しますよ」という意味でしょう。

つまり、乗車経路を厳密に解釈し「東京 → 名古屋」と「名古屋→ 多治見」の連続乗車券にする、あるいは、「東京 →多治見」の片道切符と「金山→ 名古屋」は往復乗車券を買ってください、というのではなく、運賃計算の特例として「東京 →多治見」の片道切符で名古屋まで行って戻っていいですよ、と至極もっともな取扱を文面に記したのが第151条でしょう。よって、これは切符の効力というより、乗車券発券の事を念頭に置いていると思われます。

第151条第3項は2006年3月18日改定で追加されたとの事ですが、第151条全体を見ると、第151条の3は、要するに第151条に列挙されている区間のうち大都市近郊区間内の物を全て抜き出したに過ぎないと分かります。これをJRが追加した理由まではわからず、「選択乗車が可能な大都市近郊区間内の特例だから」だろうか、位しか思いつきませんが、可能派の人達は、この151条の3を根拠に、大回り中乗車中にこの特例に記載の区間外乗車は必ず利用できるし特例の適用をJRが拒否する事はできない、と解釈します。これがネットなどでも主流の考え方、すなわち賛意を得ていると思います。

一方、JR広報の回答である「当該区間のキロ数を含めないで運賃計算するという本特例は、乗客の利便性を優先させたものであり、あえて時間をかけて遠回りの経路をたどる『大回り乗車』は、その趣旨から外れるため」という表現からJRが151条の3を追加された理由を考えると、少なくとも遥か遠方の駅で発券された140円切符でやってきた大回りの人間に重複乗車を認めてあげるための規定ではない、という事はわかります。

それを言ったら、140円切符で700キロとか1000キロ乗るのだって、JRの意図と違うだろうとおっしゃるかもしれませんが、これらには大きな違いがあります。それは

この言い分には可能派の人は納得しないでしょう。可能派の人は「当該区間のキロ数を含めないで運賃計算するという本特例は、乗客の利便性を優先させたものであり、あえて時間をかけて遠回りの経路をたどる『大回り乗車』は、その趣旨から外れるため」というJR広報の回答は、間違いであると断じています。

私などは、旅客営業取扱基準規程の役割すなわち内部規定であって旅客との契約ではないこと等を考えれば、JR広報の回答は至極当たり前の事を言っていて可能派の言い分の方が間違っているだけの話だと考えています。

「未解決問題」とされる理由

可能派の方は誰一人として、JR広報が回答した例のように、社内や駅で、たとえば

お客さん、このルートでは重複乗車ですよ。区間外乗車の取扱いの特例は乗客の利便性を優先させたものであり、あえて時間をかけて遠回りの経路をたどる『大回り乗車』は、特例適用の趣旨から外れるので認められません。東京発の140円切符で神田まで行くのに、乗車経路を重複したり2度同じ駅を通らないで大回りするならともかく、こんな遠方まで来てわざわざ重複乗車をしなければスムーズに神田に行けなかったというのですか? 東京からここまでと、ここから神田までの運賃を頂きますね。

と言われて揉めた場合に、

という説得力も法的根拠もある回答の雛形を示してくださいとお願いしても、一度も回答が示された事は無いです。きちんとした回答が示されさえすれば、未解決問題など一瞬で解決します。

ところが、どんな手段を使ってでも native_omolite を言い負かせてやると食い下がる人に、では模範解答を示してくださいと頼んでもそれには答えずに無視し、他の箇所で反論を繰り返すのは不思議です。それで「自分たちの解釈は正しい」と確信して見解を広め続けるのですが、現にJR広報から回答されたような主張を現場の駅員や乗務員から大回り中に言われる事など絶対に無い、もし言われたはそれは駅員や乗務員が間違っているのだ確信しているようです。

職員相手に「喧嘩上等!」ですか?

可能派の人達は議論好きで、JRの職員を言い負かす事を喜びとしていらっしゃるようです。自分は何十分議論した、と手柄話のように自慢する方さえいらっしゃいました。

このような精神態度で大回りをされると、どうしても、一部の撮り鉄の顰蹙な行為のせいで全ての鉄道ファンのイメージダウンになっているという憂うべき状況と重なって見えてしまいます。撮り鉄も大回りで来るケースがあるようで、さらに無人駅で降りて撮影ポイントに行く、などの違法行為もしている人もいるようです。

JRは140円で何百キロも乗って欲しいわけではなく、たまたま旅客営業規則の関係で大回りを禁止はできないので、いわば「乗せてもらっている」「楽しませてもらっている」わけで、マナーや職員に対する敬意は必要と思います。まぁ、「可能派のみなさん、どうかお手柔らかに」としか言いようがありませんが。

もっと大回りしようよ

これも言うと可能派の人達は強く否定した上で反発してくるのですが、可能派の人達って、聞いてみると大した大回りはしない傾向がありますね。高々2〜300kmの選択乗車を、大回りだと思っているので一発でわかります。それで「区間外乗車の取扱いの特例など使用しなくても基本ルールの大回りで遥かに長距離の大回りができるではないか」と言うと、お約束のように「距離だけが大回りの価値ではない」のような趣旨返答をしてきます。

どうして、高々数kmが増すだけの重複乗車を、可能ですかと質問がある度に「可能!」と回答して勧めたり、やめておいてはと回答する人間と徹底的に議論してまで可能派の解釈を知恵袋で広めたがるのか良く分かりません。

私は、基本ルールで、トラブルの起きる可能性を排除しつつ(大回りを知らない職員の人が居た場合の説明方法は拙著「JRの大回り乗車入門」をご覧ください)大回りをする事をお勧めします。

予想される可能派の反論

これまでの説明で納得する位なら可能派は務まりませんから、必ず「native_omolite は間違いだ」と言ってくるでしょう。あまりにフジコフジコだったり言うことが二転三転しながら正しいと言い続けるタイプは苦手なんですが、代表的な反論はあらかじめお答えしておきます。

ウェブや時刻表に区間外乗車の取扱いは載っている

旅客営業取扱基準規程の一部の内容が時刻表や「きっぷあれこれ」というページに分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例として載っているのは認めますが、それは乗客の便宜のためであって、ウェブや時刻表に載っているからといって旅客営業取扱基準規程が、旅客営業規則と同等に法的根拠のある運送契約と同等の立場になるわけではありません。

旅客営業規則は約款なので、ウェブにも「旅客営業規則」として「きっぷあれこれ」というページとは別に、全文が載っています。

法的根拠は無くとも載せている以上は特例を認めるべき

ウェブや時刻表に載っている内容は旅客営業取扱基準規程と表現が違いますよね? そこのは選択乗車中に適用になるといった文言はありません。

ウェブや時刻表には書かれていないだけで旅客営業取扱基準規程は適用になる

フジコフジコは勘弁願います。

自分は可能との回答を広報から得ている

他の問い合わせに適用できるものではないとの条件で広報から回答を得ているはずです。これも「反例」という考え方ですが、あえて時間をかける大回り乗車の場合は区間外乗車の取扱いの特例を認めないとした広報の回答があった事により、重複乗車は常に認められるという可能派の主張は成り立たない場合があるのは証明済みで、認めるという回答があった事で覆るわけではありません。

現実逃避な「弱者の理論」

大回りに限りませんが、長いこと「かくかくは、しかじかである」と信じてきたことが否定される事実が生じた場合に

強者:「自分の考えより事実を信じる」
今まで事実だと信じて来たことが間違っていたんだ。辛いが現実を受け入れよう。自分が理解し考えていたところよりも現実は難解で複雑だったんだ。もっと努力しよう。自分の理解を、現実に合わせて高めていこう。
弱者:「事実より自分の考えを信じる」
「嘘だぁ!」「広報が間違えたんだぁ!」と、今まで事実だと堅く信じて来た規則解釈を盲信する。現実を受け入れ間違いを認めるなどという事は辛過ぎてできない。現実を、自分が理解し考えていたところに合わせて捻じ曲げる。現実と異なる空想の世界、すなわち自分の規則解釈は絶対に成り立つというファンタジーに逃避する。

と分かれます。残念ながら、弱者の理論を振りかざず人のほうが強者より多い。区間外乗車の特例について、大回りの入門書の筆者が取材の結果、認められないと返答したJR広報があったという明白な現実を受け入れられず、長年確信していたご都合主義満載の規則解釈を盲信し、自分は正しいと弱者の理論を振り回す人が多いですね。

言霊でも信仰している人が知恵袋には多いようで、ここ1週間ぐらいID非公開で区間外乗車の特例について何度も場所を変えて質問がされていますが、恐らく同じ人間でしょう。今までも定期的に現れましたから。言い難いことなんですが、特例に異様にこだわる人って、作り話を平気で作って質問する人が多いと経験上、感じます。初心者を装ってますが、大回りの初心者が、偶然に、一見ありがちだけれど区間外乗車の特例が関係する大回りの質問がなされる事ばかり続くって、あり得ないので。大回りする気も無いのに何度も聞いて、自分があらかじめ考えていた、気に入った回答がされるのを待っているのでしょう。

本当に大回りをしたくて質問しているのであれば、区間外乗車の特例は大回りでは認められないと回答したJR広報があると書籍に明記されているという事実さえ分かれば、やめたほうが無難だと分かるので、それ以上は回答も補足も議論も必要ない筈なんですが、回答が気に入らないと徹底的に食い下がる人間ばかりですね。

私とて、絶対に区間外乗車の特例は常に認められない言っているわけではなく、書籍にも明記されている位だから認められない恐れがあるのでやめたほうがいい、質問しなければ判らないぐらいの初心者ならなおさらやめるべきで、当然に認められるかのように初心者に教えるのはトラブルに巻き込む無責任な行為だから慎むべきと言っているに過ぎません。区間外乗車の特例に関して熟知していて駅員とトラブルになっても構わない、自分は必ず切り抜けられると自信がありどうしても自己責任でやるというならもう止めませんが、口から泡を飛ばして議論し長時間食い下がって駅員を断念させてやるのごとき業務妨害をされては他の乗客や大回り愛好家に大迷惑なのでやめるべきで、手際よく説明しすぐに理解してもらえなければ駅員に従い指示された差額を払う覚悟がある人がすべきでしょう。

私は大回りの初心者にトラブルの無い楽しい大回りをして欲しいと願っているに過ぎません。規則解釈愛好家や特例可能派の信条など関係ありません。それにしても、質問する側ならまだしも、回答に回る側が、『大回り乗車完全ガイド』の冒頭部分にかかれているような事柄すら理解していないというのはいかがな物かと思います。入門書1冊に負ける知識で回答しなくても、と思います。「この本に書いてあるような事は知っている、自分はもっとレベルの高い回答をする」というなら、頼もしいのですが。


基本ルールによる大回りと区間外乗車の特例は適用可能と解釈した大回りの違い

基本ルールによる大回り

一部、内容が「旅客営業規則」という記事がありますので、法的な構造・成り立ちに関して確認する事ができます。

つまりJRと乗客は、大都市近郊区間内なら券面に表示された経路の他の経路を選択して乗車すなわち大回りすることができますよという条件で合意した上で契約すなわち販売された切符を購入しているためです。ですから、基本ルールによる大回りをする限りは、たとえ140円で大旅行した所で完全に合法ですので、大回りを理由に140円以上の運賃を請求する事はできません。仮に裁判になればJRが必ず敗訴するので、そもそも裁判になどなりません。

区間外乗車の取扱いの特例と併用可能との解釈に基づく大回り

基本ルールによる大回りと比較し、区間外乗車の取扱いの特例と併用した大回りとは、

この上記2条件を守らないけれど、それでも大回りは可能だというルールの解釈をしたものです。これは「旅客営業取扱基準規程」の解釈に基づくものですが、法的根拠足り得ない事はこれまでに述べた通りです。

それでも、可能派はウェブや時刻表に記載されている区間外乗車の取扱いの特例の内容を元に重複乗車は可能だと主張するでしょう。

しかし、そもそも「特例」は、本来は契約がなされている(旅客営業規則に書かれている)わけではないのですが、こういう特別な事情が(それはWebや時刻表に有利な扱いを受けられる例として紹介されている)あるなら、契約よりもお客さんに有利な取り扱いをしてもいいですと会社の内部で規定(旅客営業取扱基準規程)しますというだけの事です。あえて大回りをする人間にまで、契約内容を超えて、有利な特例を認められるとは限らないでしょう。

『大回り乗車完全ガイド』をお勧めする別の理由

申し上げにくいことなんですが、知恵袋ではこの書籍一冊を読めば分かる事柄も理解できていないのにおかしな自説を回答したがる人が自称:上級者も含めて多いためです。はっきり言って、この本一冊に負けているのに何でわざわざ回答するのかといつも不思議に思っています。この本に書いてあるような事は当然理解しているといった回答者なら心強いですが。

可能派の人に、書籍にはこうあると言うと、「本が間違っている!」とか「お前は本を盲信している」のような感情的な反論が見られますが、その手の事を言う人で「大回りが良く分かっているな」と感じる人にはお目にかかったことはありません。

無敵の可能派

強固な可能派の人達は

一方で

というタイプの可能派もいらっしゃいます。

もちろん私も、重複乗車はいかなる場合でも認められないとかJR広報に問い合わせたら可能と返事は絶対に来ないという事は主張しません。重複乗車を認めるのが妥当と判断されるケースも、もちろんあるからです。ところで

第291条
乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。

という旅客営業規則がありますが、大阪環状線の駅で発券された120円切符を持った乗客が、首都圏で検札され「これは誤乗だからこの切符で大阪まで帰る、旅客営業規則第291条で認められた乗客の権利だ」と言って通用しますかね。係員がその事実を認定しなければ誤乗とは扱われません。その際に「どの駅から発券された切符を持つ乗客が、どの駅で検札に会ったら誤乗と認めるか否かルールに明記すべき」と主張するのは道理に合わないし、「誤乗かどうかを係員の裁量で決めるのはおかしい!」という言い分も通用しないでしょう。

遥か遠方の駅で発券された140円切符を手にした乗客がなぜ重複乗車しなければ着駅に行けないというのか、と見なされ、旅客営業規則と異なり社内の内部規定に過ぎない旅客営業取扱基準規程に記載の特例による重複乗車は係員の裁量で認めない、とされてしまうと、「認めろよ!」という主張が通用するか、ですね。

迷惑をかけなければ構いません

あなたが、区間外乗車の取扱いの特例は大回り乗車と適用は可能との解釈を信じるのは自由ですし、あなたが個人的に大回りで併用してみる分には構わないと思います。言い分が認められる事もあるでしょうし、認められず予想外の費用を払うことになってもあなたが素直に払えばいいだけの話です。

非常に迷惑なのでやめて欲しいのは

です。特に後者の行動は、大回り愛好家全体の評判を下げるので、絶対にやめてください。


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